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農地の権利移動や転用の手続き


農地の売買や賃貸借などの「権利移動」や農地以外のものに「転用」するためには、農地法に基づき、市農業委員会への手続きが必要です。手続きを行うことなく、無断で農地を転用したときは、原状回復命令が発せられるほか、場合によっては、3年以下の懲役または300万円(法人にあっては1億円)以下の罰金に処せられることがあります。 

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立し、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
あわら市では、農林水産課内に農業委員会事務局を置き、具体的な農地法の許可申請及び農地に関する相談などに応じています。

農地法とは

農地法は、農地の所有や利用関係についての基本法です。
農地は、国民の食糧生産を支える重要な役割を担っており、特に保護していく必要があることから、他の土地に比べて、売買や賃貸、利用などに一定の制限が設けられています。このため、農地を売買したり、農地以外に転用しようとするときは、市農業委員会や県知事、面積によっては農林水産大臣の許可が必要となっています。

農地とは

農地であるかどうかは、登記上の地目によることなく、その土地の使用状況により判断することになります。 
農地に対する主な手続きは次のとおりです。


問い合わせ先
農林水産課
電話:0776-73-8024

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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