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あわら市農業者労働災害共済のご案内


あわら市農業者労働災害共済の内容

 田植機やトラクター、コンバインなどの農業機械使用中のけがや死亡、後遺障害のほか、農薬、家畜、毒ヘビ、落雷などによるものや農地、農業施設への移動中の事故による傷病も共済の対象となります。年間の掛金は1,000円で、死亡時最高300万円の共済金を給付します。ただし、道路交通法などの法令に違反する行為により生じた傷病については、共済金を給付しないことがあります。
年間の掛金1世帯当たり1,000円で、死亡時最高300万円の共済金を給付します。

加入申込のできる人

 市内に住所を有し、農業を営む個人または農業生産法人(農事組合法人のほか、主たる事業が農業である株式会社、有限会社、持分会社で、農地法に定める要件を満たす法人)が加入の申込みをすることができます。

共済事業の対象となる人

共済期間・掛金

給付基礎日額 ・共済給付金

共済給付の基礎となる日額(給付基礎日額)は5,000円です。ただし、共済事故の発生日において満18歳未満の就学者と満70歳以上の人の基礎給付日額は2,500円となります。共済給付の種類は、次のとおりです。

  1. 診察や薬剤、治療材料の支給、処置、手術などの治療に要した費用のうち、国民健康保険や社会保険などが定める一部負担金(自己負担額)に相当する額を、受診開始日から1年間、12万円を限度として給付します。  
  2. 休業共済金 事故による通院・入院によって農作業に従事することができなくなったときは、第1日目から第90日目まで、1日につき給付基礎日額の10分の6(3,000円)を給付します。ただし、満70歳以上の人は給付基礎日額の10分の4(1,000円)となり、就学者は休業共済金の対象となりません。  
  3. 障害共済金 事故による傷病が治った後も身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じ、下の表に定める日数 ×基礎給付日額を給付します。  
  4. 死亡共済金 農作業中の事故を直接の原因として共済対象者が死亡したときは、給付基礎日額の600日分を給付します。 
  5. 葬祭料 一時金として2万円を給付します。
             
    障害等級 日 数 障害等級 日 数
    第1級 400日 第8級 70日
    第2級 250日 第9級 60日
    第3級 200日 第10級 50日
    第4級 170日 第11級 40日
    第5級 140日 第12級 30日
    第6級 110日 第13級 20日
    第7級 80日 第14級 10日

 

事故発生の届出 

 農作業による傷害事故が発生したときは、10日以内に事故発生届を提出してください。提出が遅れると、共済金の給付を受けられないことがあります 。

事務の取扱窓口 

 加入申込みや事故報告、共済金の請求などの手続きは、市内のJA福井県の各支店で取り扱っています。制度に関する相談にも応じていますので、最寄の支店をご利用ください。


問い合わせ先
農林水産課
電話:0776-73-8024

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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