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工場立地法に基づく届出について


工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則などを公表し、一定の業種及び規模の工場を新増設する際に所定の届出を義務付け、準則などに基づく勧告、命令などを行うことによって、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

詳細は、パソコン版でご確認ください。


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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