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児童扶養手当の算定誤りについて


令和元年度から令和3年度までに支給した児童扶養手当について、一部の人の支給額に誤りが生じていたことが判明しました。

原因

支給額を算出する際に、児童扶養手当システムの処理手順ミスやシステムへの入力漏れがあったことによります。

16歳から18歳を扶養する受給者の所得制限限度額の設定誤り⇒支給不足

16歳から18歳を扶養する世帯は、規定の限度額に一人あたり15万円が加算されますが、処理手順のミスによりシステムに反映されず、支給額が本来より少なくまたは支給停止と決定されました。

養育費をもらっている受給者の所得額算定の誤り⇒過支給

養育費の8割を所得額として算定すべきところを、入力漏れなどによりシステムに反映されず、支給額が本来より多く決定されました。

対象世帯および金額

なお、平成29年度および平成30年度については、誤りは確認されませんでした。

再発防止策について

今後の対応

 


問い合わせ先
子育て支援課
電話:0776-73-8021

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電話番号 0776-73-1221(代表)


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