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低所得世帯支援給付金(住民税所得割非課税世帯・こども加算)について


低所得世帯支援給付金(住民税所得割非課税世帯・こども加算) について

原油価格・物価高騰での負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に対し、1世帯あたり給付金10万円を支給します。

また、上記世帯および住民税非課税世帯において、扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、児童1人につき5万円を加算して給付します。

対象者

  1. 基準日(令和5年12月1日)に、あわら市に住民登録があること。
  2. 世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主。
  3. 世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯でないこと。
  4. 世帯に租税条約に基づく住民税課税免除を受けている者がいないこと。

※こども加算については、住民税非課税世帯も対象となります。また、基準日以降に生まれた児童についても給付対象となります。(※別途申請が必要)

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

※こども加算を含めて本給付金は、世帯の世帯主に給付します。そのため、対象児童の実際の扶養者と給付対象者が異なる場合があります。

給付金額

申請期限

※ただし、基準日以降に出生した新生児がいる場合は、当該期限は9月13日(金)までとします。

申請方法

「確認書」による確認が必要な世帯

(必要書類)

  1. 確認書
  2. 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる通帳の写し

「申請書」による申請が必要な世帯

 (市からのご案内は送付されません。ご自身で手続きが必要になります)

※令和5年1月2日から基準日までに、市外からあわら市に転入した方は、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況が分かる証明書の写し」の添付が必要です。

※令和5年1月2日から基準日までに、海外から入国してあわら市に住民登録をした方(令和4年の所得がない方)については、給付対象とはなりません。

また、次に当てはまる児童については、確認書に記載がありませんので、給付金を受給するには申請書による申請が必要です。

(必要な書類)

  1. 申請書
  2. 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
  3. 受取口座を確認できる通帳の写し
  4. 令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税の課税状況が分かる証明書」 (必要な方)

受給対象者が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出する場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。

受給対象者が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。

給付金の支払時期

あわら市が確認書(または申請書)を受理した後、おおむね4週間後を目安にしてください。市への到着状況により、支給時期が前後する場合があります。

調査の結果、不支給になることがあります。

注意事項

その他

・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・手数料などの振込を求めること

・キャッシュカードの暗証番号を伺うことは絶対にありません

※不審な電話等があったときは、福祉課または最寄りの警察署に問い合わせてください。

 


問い合わせ先
福祉課
電話:0776-73-8020

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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