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障害者の贈与税控除について


特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。 

お問い合わせ先

三国税務署
電話番号 0776-81-3211
 


問い合わせ先
福祉課福祉総務グループ
電話:0776-73-8020

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