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出産育児一時金制度について


国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産児1人につき50万円(注釈)が支給されます。(令和5年3月31日以前の出産は42万円)

妊娠12週目(85日)以降であれば、早・流産、死産でも支給されます。

(注釈)海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合など、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円) です。

産科医療補償制度」についてはこちらをご確認ください。

ただし、あわら市国保加入後6か月以内に出産した場合は、他の保険者から出産育児一時金が支給される場合がありますので、以前の健康保険の保険者にお問い合わせください。 

手続き方法 

直接支払制度を利用した場合は、原則として申請手続きは不要となりますが、出産費用が50万円(48.8万円)未満であった場合は、差額分を支給しますので申請が必要となります。※令和5年3月31日以前の出産については、 出産費用が42万円(40.8万円)未満であった場合に差額申請が必要です。

直接支払制度とは

医療機関などの窓口において、出産費用を支払う負担を軽減するため、出産育児一時金として、市が直接医療機関などに支払う制度です。

必要書類

受付窓口

あわら市市民生活部 市民課 保険年金グループ

電話番号 0776-73-8015


問い合わせ先
市民課保険年金グループ
電話:0776-73-8015

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電話番号 0776-73-1221(代表)


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