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入院時食事代の標準負担額


入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

住民税非課税世帯、低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となります。これらの認定証がない場合は、住民税課税世帯と同じ金額を負担することになります。

住民税非課税世帯、低所得2の方で、その認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、長期認定該当の申請を行うことで、翌月から食事代がさらに減額されます。申請には本人確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード、入院時の領収書が必要となります。

 


問い合わせ先
市民課保険年金グループ
電話:0776-73-8015

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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