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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへ


「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです

石綿健康被害を原因として業務上死亡された労働者のご遺族は、労災保険の遺族補償給付の請求権を5年の時効により失った場合でも、石綿健康被害救済制度による「特別遺族給付金」を受けられる権利があります。
「特別遺族給付金」の請求期限は、平成34年3月27日まで延長されています。(従前の請求期限は平成24年3月27日で、10年間延長されました。)

詳しいことは、「福井労働局労災補償課」又は最寄りの「労働基準監督署」までお尋ねください。

福井労働局労災補償課0776-22-2656

福井労働基準監督署 代表 0776-54-7722   労災課直通 0776-54-7857

敦賀労働基準監督署0770-22-0745

武生労働基準監督署0778-23-1440

大野労働基準監督署0779-66-3838


問い合わせ先
健康長寿課
電話:0776-73-8023

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