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学校における食物アレルギー対応マニュアル


あわら市教育委員会では「学校給食における食物アレルギー対応指針」(文部科学省 平成27年3月発行)、「学校における食物アレルギー対応の手引き」(福井県教育委員会 平成30年3月発行)、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(公益財団法人日本学校保健会 令和元年度改訂)をもとに「学校における食物アレルギー対応マニュアル」(令和6年4月改訂)を作成しました。

このマニュアルを中心に、学校、保護者、主治医や学校医などの関係者間で連携を図り、食物アレルギーの対応をすすめていきます。また、すべての児童・生徒にとって安全で安心な学校給食の提供、食育推進に努めてまいります。

食物アレルギー対応における教職員・関係者の役割

各学校では、食物アレルギー対応が必要な児童生徒のために、校長のリーダーシップのもと、教職員および関係者による「校内食物アレルギー対策委員会(仮)」などの組織を設け、学校全体で対応していくことが必要です。

現在、食物アレルギーを有する児童生徒が在籍しない学校においても、学校生活の中で初めてアレルギー症状を起こすこともあります。食物アレルギーに関する基礎知識、対処法などを習熟しておく必要があります。

そのためには、日ごろから食物アレルギー対応に対して、校内の共通理解を図ると共に、保護者や関係機関とも連携を図っていくことが大切になります。

学校給食における食物アレルギー対応方針

1.基本的な考え方

学校給食は、教育の一環として実施されています。そのため、学校給食は食物アレルギーを有する児童生徒を含め、すべての児童生徒が給食時間を安全に、かつ楽しんで過ごせるようにすることが重要です。

【学校給食における食物アレルギー対応の大原則】

(平成27年3月文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針より」)

2.対応実施基準

【食物アレルギー対応食の実施基準】

  1. 医師の診断・検査(可能な限り食物負荷試験)により、「食物アレルギー」と診断されていること。
  2. アレルゲンが特定されていること。
  3. 家庭でもアレルゲンについて、医師の指示に基づいて食事制限を行っていること。

学校給食における食物アレルギーの対応食は、以上の基準を満たした場合に実施します。

【原則的な考え方】

「学校給食における食物アレルギー対応指針」より、除去食や代替食の対応については、「安全性」確保のために、多段階の除去食や代替食提供は行わず、アレルゲンを「提供するか、しないかの二者択一」を原則的な対応とします。

完全除去を原則とする学校給食においても、基本的に除去する必要がないものとして、以下のものがあります。

原因食物 除去する必要がない調味料・だし・添加物など
鶏卵 卵殻カルシウム
牛乳 乳糖、乳清焼成カルシウム
小麦 醤油、酢、味噌、麦茶
大豆 大豆油、醤油、味噌
ゴマ ゴマ油
魚類 かつおだし、いりこだし、魚醤
肉類 エキス

これら調味料・だし・添加物などの対応が必要な児童生徒は、アレルゲンに対する重篤なアレルギーがあることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合に弁当対応を考慮します。

3.給食センターでの対応方法

「学校給食における食物アレルギー対応指針」より、アレルギー対応には、次の4つのレベルがあります。

  1. 詳細な献立表による情報提供(レベル1)
  2. 弁当持参対応(レベル2)
  3. 除去食対応(レベル3)
  4. 代替食対応(レベル4)

保護者から提出された「学校給食食物アレルギー対応実施申請書(様式2)」と、医師が記入した「学校生活管理指導表(様式3)」に基づき、保護者・学校・給食センターとの個別面談を行い、その後の食物アレルギー対応検討委員会で個々の対応について決定します。

学校給食として提供をしないもの

「そば」「生卵」「生の魚介類」「全てのナッツ類」については、衛生上またはアレルギー症状が重篤化しやすいなどの理由から給食での提供はありません。

その他、野菜や果物の食物アレルギー対応は行っておりません。また、小麦や大豆は多様な食品に含まれており、学校給食での細かな対応が困難なため弁当対応となります。

さらに詳細な内容につきましては、「学校におけるあわら市食物アレルギー対応マニュアル」をご確認ください。


問い合わせ先
学校給食センター
電話:0776-73-1400

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