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意見書の提出


地方自治法第99条において、議会は市の公益に関することについて、その意思を意見書として国会や関係行政庁に提出することができます。

提出した意見書

令和5年

 

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年(平成31年)

平成30年

平成29年

平成28年

平成27年

平成26年

平成25年

平成24年

平成23年

平成22年

 


問い合わせ先
議会事務局
電話:0776-73-8045

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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