12月3日~9日は障害者週間です
障害者週間は、障がいのある人たちに対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を推進していくために理解と認識を深めるための週間です。
障害には、先天性と後天性があり、私たちの誰もが障がい者になる可能性があります。障害の有無に関わらず、誰もが人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指しましょう。
~知っていますか?障害者虐待防止法~
こんなことが虐待
- 身体的虐待・・・身体に痛みや傷が生じる暴力を加えること。正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
- 性的虐待・・・無理やり(または同意と見せかけて)わいせつなことをしたり、させたりすること
- 心理的虐待・・・侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。無視や嫌がらせ、差別的な扱いをすること
- 放棄・放任(ネグレクト)・・・食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。 病院や学校に行かせないなど必要な支援やサービスを受けさせないこと
- 経済的虐待・・・本人の同意なく財産や年金、賃金などを使うこと。また、正当な理由なく日常生活に必要なお金を与えないこと
早期発見!「これって虐待かも・・・」と思ったら連絡を
虐待に気づいた人には通報の義務があります。早めの対応が、虐待されている人だけでなく、虐待をしている家族などが抱える問題の解決にもつながります。
連絡先:市障がい者虐待防止センター(福祉課内)
電話73-8020(直通)
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